麻雀ルール
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はじめに
トラブルが起こらないようにするには、きちんとしたルールの取り決めが必要です。ここでは当サイトが推奨する麻雀のルールを紹介します。このルールを基本にして、自分たちだけのルールを後から追加しましょう。
第一章 半荘の進行
- 【第一条 半荘】
東一局から南四局までで終了とする。(西入はなし)
- 【第二条 場決め・親決め】
競技者は牌とサイコロを使って各自の座席と仮親および起家を決める。
>> 【場所決め 参照】
- 【第三条 親の移動】
親は東家・南家・西家・北家の順に時計と逆まわりに移る。
>> 【親を決める 参照】
- 【第四条 連荘】
親が和了した場合、または流局時に親が聴牌である場合を連荘とする。
(形式聴牌も聴牌として認める)
- 【第五条 チョンボ】
チョンボがあった場合、その局はその時点で終了とし次局へ移る。
積み棒があった場合、積み棒分も罰符に加算して支払い、次局は平場とする。
- 【第六条 輪荘】
第四条以外の場合、親は次の競技者に移る。
- 【第七条 積み場】
・連荘、または流局による輪荘の場合は、次の局を積み場にする。
・積みは百点棒で表示し、一本につき300点とする。
・第一項の場合が連続する時、積みを一本ずつ増やす。
(積み場が何本になろうと二翻縛り等にはならない)
- 【第八条 平場】
和了で輪荘した場合、次局を平場にする。
- 【第九条 持ち点の申告】
南四局の開局前に各自持ち点を申告する。
- 【第十条 終了】
南四局に連荘のない時、ゲームセットとする。
第二章 一局の進行
- 【第一条 開門】
親がサイコロを振り、出た目にしたがって配牌の取り出し場所を決める。
>> 【配牌の取り方 参照】
- 【第二条 配牌】
各競技者は13枚ずつの配牌を持つ。 ただし、親は第一ツモ牌もいっしょに取り、
14枚の手牌で競技開始を待つ。
- 【第三条 ドラ】
・開局前に開門箇所から2枚目の上段の牌を表返しドラを定める。
>> 【王牌とドラの表示 参照】
・ドラの誤った表示は、開局前なら改め、開局後は正規の表示牌と位置を入れ替えて競技する。
・各種のドラはすべて次ドラとする。
>> 【ドラの見方 参照】
・カンがあった場合、ドラ表示牌の卓中央に向って右隣の牌を表返しカンドラを定める。
・ドラ、カンドラの下の牌を裏ドラとする。
- 【第四条 開局】
親の発声もしくは第一打をもって開局とする。
- 【第五条 ツモと打牌】
・各競技者は東~北家の順で一枚ツモり、一枚打牌する。
・ポン、チー、カンによる作面子があった場合、その競技者の下家の手番に移る。
>> 【ツモと捨て牌 参照】
- 【第六条 ポン】
他の競技者の打牌を取って刻子を作る事をポンと呼び、以下の手順で行う。
・打牌に対して『ポン』と発声する。
・手牌から打牌と同じ牌の対子を開く。
・取牌し、取牌された競技者がわかるように1枚を横にし、卓の右隅に表示する。
・打牌する。
>> 【鳴きについて 参照】
- 【第七条 チー】
上家の打牌を取って順子を作る事をチーと呼び、以下の手順で行う。
・上家の打牌にポン・カン・ロンがない事を確認して『チー』と発声する。
・手牌から塔子を開く。
・取牌し、取った牌がわかるように1枚を横にし、卓の右隅に表示する
。 ・打牌する。
>> 【鳴きについて 参照】
- 【第八条 暗カン】
自分の手牌から同じ4牌を面子にする事を暗カンと呼び、以下の手順で行う。
・ツモった後に『カン』と発声する。
・手牌から同じ四牌を開く。
・暗カンがわかるように両端2牌を裏にし、卓の右隅に表示する。
・カンドラ表示牌を表返し、リンシャン牌をツモる。
・打牌する。
>> 【槓について 参照】
- 【第九条 大ミンカン】
手牌のアンコと他の競技者の打牌でメンツを作る事を大ミンカンと呼び、
以下の手順で行う。
・打牌に対して『カン』と発声する。
・手牌から打牌と同じ牌のアンコを開く。
・取牌し、取牌された競技者がわかるように1枚を横にし、卓の右隅に表示する。
・カンドラ表示牌を表返し、リンシャン牌をツモる。
・打牌する。
>> 【槓について 参照】
- 【第十条 ミンカン】
ポンで作ったコーツに同じ牌を加えてメンツを作る事をミンカン(小ミンカン)と呼び、
以下の手順で行う。
・ツモった後に『カン』と発声し、カンする牌を開く。
・ミンカンがわかるように卓の右隅に表示する。
・カンドラ表示牌を表返し、嶺上牌をツモる。
・打牌する。
>> 【槓について 参照】
- 【第十一条 和了】
役があって4面子1雀頭あるいはその他のアガリの形ができた場合、また他の競技者の打牌によってこの条件が満たされる場合を和了とし、以下の手順で行う。
・出アガった場合は『ロン』、ツモアガった場合は『ツモ』と発声する。
・手牌を理牌し開く。
・アガリ点を申告する。
・他の三人の競技者の確認を受けた後、点棒をもらう。
>> 【和りについて 参照】
- 【第十二条 振り聴】
・アガリ牌(もしくは4面子1雀頭あるいはその他のアガリ形ができる牌)を捨てている場合、出アガリはできない。
・アガリ牌(もしくは4面子1雀頭あるいはその他のアガリ形ができる牌)を見送った場合、次に自分が打牌するまでは出アガリできない。
・立直後にアガリ牌を見送った場合、以降の出アガリはできない。
- 【第十三条 頭ハネ】
打牌に対して複数の競技者が同時に『ロン』と発声した場合は、打牌した競技者に
いちばん近い順番の競技者のアガリとなる。
- 【第十四条 優先権】
・ロン・ポン・カン・チーは、原則として早く発声されたものに優先権がある。
・発声が同時に起きた場合はロン→ポンおよびカン→チーの順番で優先される。
第三章 リーチ
- 【第一条 立直の宣言】
・『リーチ』と発声し、打牌を横に向け、1000点を卓の中央に供託し立直宣言とする。
・立直宣言後は、暗カンをする場合を除いて、アガリ牌以外すべてツモ切る。
・他の競技者が立直宣言牌を取牌(ポン・チー・カン)する場合は、立直料の供託を待ってから行う。
・立直宣言牌を取牌された競技者は、次巡の打牌を横に向ける。
- 【第二条 立直発声の取消】
『リーチ』と発声した後に立直の取り消しはできない。
- 【第三条 立直の不能】
・ノーテン立直はかけられない。
・ツモ山の残り牌が3枚以下の立直はかけられない。
・競技者から見てアガリ牌のない立直はかけられない。
・持ち点が1000点に満たない場合、立直はかけられない。
- 【第四条 振り聴立直】
・振り聴立直をかけることができる。出アガリはできない。
・立直後にアガリを見送った場合、以後を振り聴立直とする。
- 【第五条 供託立直料】
・供託されたリーチ料はその後最初にアガった競技者が取得する。
・立直料が供託されたままゲームが終わった場合は、トップ者の持ち点に加える。
- 【第六条 立直後の暗槓】
立直後は聴牌形の変わる暗槓はできない。
- 【第七条 一発】
立直後の純粋な一巡内のアガリには一発として一翻が加算される。
一巡には立直者の最初のツモも含まれる。
第四章 ペナルティー
- 【第一条 チョンボ】
以下の行為をチョンボとし、チョンボを犯した競技者は他の競技者に満貫分の罰符を支払う。
・誤ロンもしくは誤ツモで自分の手牌を公開した場合。
・ノーテン立直、空テン立直をかけて流局した場合。
・立直後に聴牌形の変わる暗カンをして流局した場合。
・牌山を著しく壊すなど、ゲーム続行を不可能とした場合。
- 【第二条 アガリ放棄】
以下の行為を行った競技者をアガリ放棄とし、次局までのすべての発声を禁じ、聴牌を無効とする。 ・先ヅモおよび不正なツモ。
・誤った副露。
・多牌、少牌。
・誤ロン、誤ツモ(発声のみ)
・自分のツモ番がない時、持ち点1000点未満での立直宣言。
- 【第三条 空行為】
・ポン・チー・カンの発声をした後にそれを取り消した場合を空行為とする。これを行った者は罰符として1000点を場に供託する。供託された1000点は、その後最初にアガった競技者が取得する。
・空行為は和了放棄とはならない。ただし、1000点未満での空行為は、その時点で和了放棄となり、その局をもってゲーム終了とする。
- 【第四条 ノーテン罰符】
・流局時には東・南・西・北家の順で聴牌・ノーテンを宣言する。聴牌者は手牌を公開して他の人の確認を受ける。
・ノーテン罰符は場に3000点とする。これをノーテン者が均等割りで支払い、聴牌者が均等割りで受け取る。全員がノーテンの場合はそのまま次局に移行する。
- 【第五条 包】
・(1)三元牌を二副露している他家に三種類目の三元牌をポンさせた者。(2)風牌を三副露している他家に四種類目の風牌をポンさせた者。
(1)(2)いずれの者にも、その役満が和了となった場合には包が適用される。
・役満ツモアガリの場合には包適用者の一人払い。包適用者以外からの出アガリの場合は、放銃者と包適用者の折半払いとする。
- 【第六条 誤申告】
自分の持ち点を誤って申告した場合は、持ち点をそのままにして正しい申告をした競技者の下に順位を繰り下げる。
第五章 和了役
- 【第一条 手役】
[ 一翻役 ] 立直、門前清自摸和、役牌、平和、断ヤオ九、一盃口
[ 二翻役 ] 連風牌、三色同順、一気通貫、対々和、七対子、全帯ヤオ九、三色同刻、
三暗刻、混老頭、小三元、三槓子
[ 三翻役 ] 混一色、純全帯ヤオ九、二盃口
[ 六翻役 ] 清一色
[ 役満 ] 国士無双、四暗刻、大三元、小四喜、大四喜、四槓子、字一色、清老頭、
緑一色、九蓮宝燈、天和、地和
- 【第二条 特殊役】
搶槓、嶺上開花、海底撈月、河底撈魚、一発、ダブル立直、流し満貫、
(一条・二条の役以外のものは一切なし)
>> 【手役一覧表 参照】
- 【第三条 翻数】
・30符六翻(場ゾロ含む)以上は満貫とする。
・八翻=跳満 十翻=倍満 十三翻=三倍満 十五翻以上=四倍満(数え役満)とする。(いずれも場ゾロ含む)




